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よくあるご質問

Q登録型派遣とは?

A登録型派遣とは派遣先企業と派遣会社間で結ばれる派遣契約と等しい期間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ形態のことです。
まずは派遣会社に登録をすることから始まります。派遣会社からお仕事を紹介し、条件に合うお仕事があれば一度見学へお連れします。
その後、双方のご希望が合えば就業が決定します。
また、派遣期間が終了したら、雇用契約は終了となります。その後、同じ派遣会社から派遣される場合も、あらためて雇用契約を結ぶことになります。自分のライフスタイルにあわせてお仕事をご紹介させて頂きますので、希望の職種・時間・休日・期間等を考慮してお仕事を選ぶことができます。

Q登録は無料ですか?どんなことをするんですか?

Aご登録は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。ご登録には約1時間ほどかかります。弊社のシステムのご説明、ご経歴やスキルの確認、お休み・勤務時間などの条件や将来のキャリアビジョンなど、ご希望をお聞きして、条件に合うお仕事をご提案します。

Q現在仕事をやめていないのですが、登録してもいいですか?

A退職前にご登録いただいている方も多いです。尚、弊社はキャリアカウンセリングを行っていますので、現職を辞めるべきか続けるべきか迷っておられる方も、ご相談に来られます。もちろん、ご相談内容を含む個人情報は、一切口外いたしません。

Q契約期間が終了すると、その後の仕事は無いのですか?

Aアイルでは、担当営業が契約期間終了1ヶ月前に契約更新確認を行います。その際に、現在の派遣先での更新がない場合は、次の派遣先をご紹介します。ご希望にあう職業がご紹介できれば、新しい職場で引き続きアイルの派遣スタッフとして継続勤務いただくことができます。

Q社会保険には入れますか?

A社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険は、一定の要件を満たした方について加入の手続きをいたします。

Q正社員になれる仕事はありますか?

A弊社でご紹介できるお仕事は、案件によって正社員登用の可能性があります。ご経験・スキルを生かせるお仕事であれば、社員登用の可能性は高いです。ご希望いただいたお仕事が、経験の無い職種・業界であったり、スキルが折り合わない場合は、スタッフ様の可能性を研修等でアイルもバックアップいたします。

Q無期雇用ってなんですか?

A

労働契約法

労働契約法が改正され、同一の使用者(アイル)との間で、有期契約が5年を超えて反復された場合、有期契約労働者(契約社員やパートなどの雇用期間が定められた社員)は無期契約への転換を申し込む事ができます。
詳しくは、「厚生労働省ポータルサイト」をご確認下さい。

労働者派遣法

労働者派遣方が改正され、派遣社員(個人単位)と派遣先(事業所単位)の期間制限がいずれも3年に切り替えられました。そこで、派遣社員と派遣元の間で期間の定めのない無期雇用契約を締結した派遣社員は、同一の組織単位で3年を超えて働き続けることができます。
詳細は厚生労働省のホームページよりご確認ください。
派遣先企業の方はこちら
派遣スタッフの方はこちら

今回の改正のポイント

POINT1労働者派遣事業の許可制への統一
それまで許可制の「一般派遣事業者」と届け出制の「特定派遣事業者」に分かれていましたが、すべて許可制となりました。2018年9月までに「特定派遣事業者を廃止」、特定事業者は許可を取得し、運用することが求められます。
POINT2派遣期間の見直し
これまで受け入れ期間の制限がなかった政令26業務、あるいは受け入れ期間の上限が最大3年だった自由化業務(26業務以外の業務)の業務区分が取り払われ、 派遣社員(個人単位)と派遣先(事業所単位)の期間制限(いずれも3年)に切り替えられました。
一方、派遣社員と派遣元の会社の間で期間の定めのない無期雇用契約を結んだ「無期雇用派遣」の場合は、同一の組織単位で3年を超えて働き続けることができます。
POINT3雇用安定措置
同一の組織単位で1年以上派遣される見込みがある派遣労働者に対し、派遣元は(1)派遣先への直接雇用の依頼、(2)新たな派遣先の提供、(3)派遣元で無期雇用する、あるいは(4)その他安定した雇用の継続を図るための措置のいずれかを行う必要があります。
POINT4多様な働き方のニーズへ対応
派遣元は派遣社員のキャリアアップとして計画的な教育訓練や、キャリアコンサルティング、派遣先の正社員募集に関する情報提供などが必要です。
また、派遣先は賃金や教育訓練、福利厚生施設の利用の面について均衡の強化などを配慮しなければなりません。

新しい期間制限ルールについて

POINT1個人単位 (派遣労働者)
  • 同一の有期雇用派遣労働者の同一の「組織単位」での派遣就労は3年が上限

※雇用安定措置として派遣元は、以下のいずれかを講じる。
・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな派遣就業先の提供
・派遣元での無期雇用
・その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置(労働者が希望しなければ措置は不要)

POINT2派遣先単位 (派遣先企業)
  • 派遣先が同一事業所で派遣労働者を受入れできるのは原則3年間。
  • 3年を超えて派遣を受入れするためには、派遣先の過半数労働組合(組合がない場合は労働者過半数代表者)への意見聴取が必要。
  • 個人の期間制限より、事業所の期間制限が先にくる場合は、事業所の期間制限が優先される。

派遣先単位の「過半数組合等からの意見聴取」

POINT3雇用安定措置、雇入れ努力義務/募集情報提供義務

同一の派遣先の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、派遣労働者からの希望がある場合、派遣元から雇用安定措置が講じられます。

POINT4均衡待遇の推進
派遣労働者が求めた場合、派遣元は、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明を行うことが義務化されました。
(1)賃金の決定 (2)教育訓練の実施 (3)福利厚生の実施
POINT5キャリアアップ措置
すべての派遣労働者は、キャリアアップを図るために、派遣元から・段階的かつ体系的な教育訓練・キャリア・コンサルティング(希望する場合)を受けられます。(派遣元の義務)
※無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れて実施。
POINT6労働契約申し込みみなし制度(2015年10月1日施行)
労働契約申込みみなし制度の対象となる『違法派遣』
  • 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  • 無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  • 派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
  • いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)

労働契約申込みみなしの期間は1年間(派遣先は1年間は申込を撤回できない)
その場合の労働条件は、労働契約申込みみなし時点における派遣元事業主との労働条件と同一

厚生労働省サイト「平成27年労働者派遣法の改正について」より一部引用